低所得者や母子家庭になると子どもとどうやって生活していけばいいのか、金銭は足りるのか不安になることもあるでしょう。
不安を取り除くためには低所得者やひとり親家庭に対しての支援、制度を知ることです。
利用できる制度がわかると子どもとの幸せな時間を想像させられ、未来への希望にもつながるでしょう。
知らないだけで損をしないように、自身が利用できる制度の確認が再出発の第一歩です。
低所得者、母子家庭が利用できる支援や制度について紹介します。
この記事でわかること
- 低所得者、母子家庭(シングルマザー)には子どもが高校3年生を卒業するまでさまざまな手当と制度が利用できる。
- 子どもに関する手当のほかにも私生活で活用できる割引がある。
- 急な出費が必要なときは母子家庭でも公的貸付やカードローンを利用できる
この記事で金銭の不安が解消されると幸いです。
母子家庭(シングルマザー)が利用できる手当と制度
母子家庭が利用できる手当は豊富にあります。
手当を利用するには条件を満たさないといけません。
どんな人がどんな条件を満たさなければいけないのか解説します。
児童扶養手当を利用する方法
児童扶養手当はひとり親世帯を対象とした手当となります。
ひとり親となった原因は離婚、死別、父又は母の生死が明らかでない場合に該当児童に支給されます。
児童扶養手当の申請方法
申請する際に持参するものは以下の通りです
- 印鑑
- マイナンバー通知書または、マイナンバーカード
- 申請者名義の銀行口座が確認できるもの
- 申請者の戸籍謄本
- 子どもの戸籍謄本
- 申請者の保険証、運転免許証などの本人確認書類
- 年金手帳
申請時期が離婚直後など戸籍謄本の取得に時間がかかる場合には、離婚届を提出した際にもらえる離婚届受理証明書の持参により仮受付してもらえる自治体もあります。
市町村によって必要な書類が異なるため、事前に電話や窓口で確認することをおすすめします。
児童扶養手当の対象者
対象者は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、かつ生計を同じくする父又は養育する者となります。
わかりやすくいうと、高校3年生を卒業するまで子育てをされている人が対象となります。
子どもに障害がある場合は、20歳未満までが対象となります。
児童扶養手当の支給時期
支給月は年間6回指定した口座に振り込まれます。
5月、7月、9月、11月、1月、3月となり、支給月の前2か月分の金額です。
児童扶養手当の支給額
支給区分は全額支給と一部支給があり、支給額は扶養人数や所得によって異なります。
扶養者の所得などによって一部支給になる場合では、表のような計算式が用いられ、支給額が決まります。
子どもが1人の場合
全額支給 | 月額43,160円 |
---|---|
一部支給 | 月額43,150円~10,180円 |
一部支給の計算式 | 43,150円-(申請者の所得-全額支給所得制限限度額)×0.0230559 |
子どもが2人の場合
全額支給 | 月額10,190円 ※計月額53,350円 |
---|---|
一部支給 | 10,180円~5,100円 |
一部支給の計算式 | 10,180円-(申請者の所得-全額支給所得制限限度額)×0.0035524 |
子どもが3人目以降の場合
全額支給 | 月額6,110円 ※1人増えるごとに月額6,110円が加算されます |
---|---|
一部支給 | 1人増えるごとに6,100円~3,060円 |
一部支給の計算式 | 6100円-(申請者の所得-全額支給所得制限限度額)×0.0021259 |
児童扶養手当の所得限度
所得制限については下記表をご覧ください。
扶養する子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 | 同居の扶養義務者(祖父母などのどちらか所得の高いほう) |
---|---|---|---|
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
わかりやすくいうと、子ども1人を扶養している場合、母親の所得が87万円未満であれば全部支給に当てはまります。
所得87万円とは収入に直しますと約160万円です。
87万円未満〜230万円未満の場合、一部支給に該当します。
しかし、実家暮らしの場合には、祖父母いずれかの所得が274万円未満とならないと受給できません。
ひとり親が障害年金受給者の場合でも差額分が受給できる
ひとり親が障害年金受給者の場合、障害基礎年金と児童扶養手当、両方の満額受給はできません。
障害基礎年金が優先支給となり、障害基礎年金の子の加算部分の月額と児童扶養手当を比較します。
比較の結果児童扶養手当が上回る場合、差額が児童扶養手当として受給できます。
特別児童扶養手当を利用する方法
特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害がある児童を対象に受給できる手当です。
特別児童扶養手当の対象者
対象者は、20歳未満で精神又は身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
特別児童扶養手当の支給時期
支給時期は毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当の支給額
1級 | 52,200円 |
---|---|
2級 | 34,770円 |
上記の支給額となっていますが、受給者もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合に手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 本人の所得額 | 配偶者及び扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得額は医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
申請はお住まいの市区町村の窓口で行います。
障害児福祉手当を利用する方法
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害がある児童を対象に受給できる手当です。
障害児福祉手当の対象者
20歳未満で精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態で、対象条件に該当する人。
- おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部
- おおむね愛の手帳1度、および2度の一部
- 専用の診断書による判定後に上記と同等の疾病、精神の障害
- 所得が一定の額以下の場合
障害児福祉手当の支給時期
支給月は年間4回指定した口座に振り込まれます。
支給月は以下のとおりです。
- 2月
- 5月
- 8月
- 11月
支給月の前3か月分の金額です。
障害児福祉手当の支給額
支給金額は月額14,850円です。
上記の支給額となっていますが、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合には、手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 本人の所得額 | 配偶者及び扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
障害児福祉手当の申請方法
お住まいの市町村の窓口で申請します。
児童育成手当を利用する方法
児童育成手当とは東京都独自の給付金制度です。
死亡や離婚などで父、または母がいない児童を養育している人が受給できる制度です。
児童育成手当の対象者
東京都に住所があり、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
他に以下のいずれかの状況にあることが条件とまります。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明
児童育成手当の手当額
児童1人につき月額13,500円です。
上記の支給額となっていますが、保護者の前年の所得が一定の額以上である場合に手当は支給されません。
所得限度額はお住まいの市区町村により異なる場合があるため、確認をおすすめします。
児童育成手当の支給方法
申請のあった翌月から年間3回指定した口座に振り込まれます。
- 6月
- 10月
- 2月
また、支給月を含めた4か月分の金額です。
申請先は市区町村の窓口にて申請します。
住宅手当を利用する方法
母子家庭の住宅手当とは、母子(父子)家庭で20歳未満の子どもを養育している場合で、月額10,000円を越える家賃を払って家族で住んでいる人が対象となる制度です。
この制度は市区町村によって異なり、実施していない自治体もあります。
ご自身の市区町村が適用されているのかを確認する必要があります。
住宅手当の支給対象者
市区町村によって支給条件は異なるため確認が必要ですが、おおむね以下の条件となります。
- 母子(父子)家庭で20歳未満の子どもを養育している
- 申請先の住所地にある民間アパートに居住し、住民票がある
- 申請先の住所地に6か月以上住んでいる
- 扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
- 生活保護をうけていない
住宅手当の支給額
支給額は市区町村によって異なりますが、おおよそ5,000円から10,000円が支給されます。
公営住宅を申し込む選択肢もある
公営住宅とは、都道府県市区町村などの地方公共団体が建設した公共住宅法に基づく低所得者向けの賃貸住宅で、以下のものが該当します。
- 都営住宅
- 県営住宅
- 市営住宅
- 区営住宅
収入によって家賃が決定されるため、民間賃貸住宅と比べて割安となります。
公営住宅は申込者が多く、当選しなければ住めませんが、母子(父子)家庭は当選確率の優遇制度が適用される場合もあります。
母子(父子)家庭として公営住宅を申し込みする場合、申込日までに離婚が成立していることが条件となります。
ひとり親家庭等医療費助成制度を利用する方法
ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童が診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。
医療費を全額負担してもらえる人もいます。
ひとり親家庭等医療費助成制度の支給対象者
ひとり親家庭等医療費助成制度の支給対象者は以下の通りです。
- 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
- 両親がいない児童などを養育している養育者
- ひとり親家庭等の児童又は養育されていて、18歳になった最初の3月31日までの児童
対象とならない方は以下のとおりです。
- 生活保護を受けている方
- ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
- 施設等に措置により入所している方
市区町村によって所得要件が異なるため、事前に確認すると良いでしょう。
ひとり親家庭等医療費助成制度の助成される金額
住民税非課税の世帯は全額助成してもらえます。
住民税を課税されている場合一部助成され、1割負担となります。
負担金額には上限が設けられていますが、金額は市区町村によって異なります。
上限を上回った部分は、市区町村の窓口での申請によって返金してもらえます。
ひとり親家庭等医療費助成制度の助成対象外になるもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費などの医療保険の対象とならないもの
- 学校管理下でケガをして災害共済給付制度が対象となる場合
- 高額療養費、附加給付に該当する医療費
母子家庭の遺族年金4つの種類
遺族年金とは被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される年金です。
遺族年金は亡くなった方の年金の加入状況や、受け取り人の年齢や条件を満たしているかによって、受け取る年金の種類が変わります。
遺族年金は2階建てとなっていて、1階部分が遺族基礎年金、2階部分は遺族厚生年金となっています。
遺族基礎年金とは国民年金に加入していた自営業または会社員が死亡した場合に支払われる年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族に支払われる年金です。
国民年金の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要となり、死亡日が含まれる前々月までの1年間で、保険料の未納がないことが受給要件となります。
遺族基礎年金の受給対象者
遺族基礎年金の対象者は以下の通りです。
- 18歳未満の子どものある配偶者
- 18歳未満の子ども
- 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子ども
遺族基礎年金の金額
- 妻777,800円+子ども1人の加算
- 第1子、第2子は1人あたり223,800円
- 第3子以降は74,600円が妻の金額に加算
遺族基礎年金は離婚をした妻は受け取れません。
しかし、離婚しても子どもとの親子関係はなくならないため、元夫が養育費などにより生計を維持している場合に、子どもが支給対象になる可能性があります。
遺族厚生年金とは厚生年金に加入していた会社員や公務員が死亡した際に、遺族が受け取ることのできる年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に遺族に支払われる年金です。
基本的に会社員や公務員となりますが、自営業の人も以前会社員で務めたことがある人は、遺族厚生年金を遺族が受け取れる場合があります。
遺族厚生年金は2階建ての2階部分となるため、遺族基礎年金の上乗せ部分となります。
遺族厚生年金の受給対象者
遺族厚生年金の受給対象者は遺族基礎年金よりも幅広くなっています。
妻 | 30歳未満の妻は5年間のみ受給できます |
---|---|
子 | 18歳になった年度の3月31日までの児童、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人が受給できます |
夫 | 死亡当時に55歳以上である人に限られます |
父母 | 死亡当時に55歳以上である人に限られます |
孫 | 18歳になった年度の3月31日までの児童、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人が受給できます |
祖父母 | 死亡当時に55歳以上である人に限られます |
遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金は亡くなった人の報酬比例部分の4分の3が支払われます。
離婚していた場合は子どもが支給対象となります。
寡婦年金が受け取れる場合
寡婦年金とは妻のみが受け取れる年金です。
年金を受け取るはずだった夫が亡くなってしまった場合に、その妻に年金額の一部が支払われます。
寡婦年金が受け取れる期間は60歳~65歳までの5年間となり、受給できる金額は老齢基礎年金の4分の3相当になります。
支給対象者は10年以上に継続して婚姻関係があり、生計を維持されていた妻となりますが事実婚でも受給が可能です。
死亡一時金か寡婦年金のどちらかが受け取れる
死亡一時金とは、遺族基礎年金を受給できる人がいない場合に、亡くなった本人の国民年金納付期間が一定以上あると、12万~32万円の一時金を受給できる制度です。
死亡一時金と寡婦年金は両方の受給資格がある場合、どちらか一方のみの受給となります。
寡婦年金の方が圧倒的に多く受け取れるため、両方の受給資格を満たしている場合は寡婦年金をおすすめします。
生活保護を利用する方法
生活保護とは最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるようになるまで援助する制度です。
生活保護の申請方法
市区町村の窓口で困っている状況など相談をし、他の制度を利用しても難しい場合に申請できます。
申請後は地区担当員が家庭訪問し、必要な事項を確認します。
金融機関などに必要な調査を行い、生活保護が必要か決定する流れです。
生活保護の支給額
国の定める基準によって決まっている最低生活費と世帯収入を比較して、収入が下回る場合に不足分が支給されます。
養育費の金額と未払い防止策など
養育費とは子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
離婚によって親権者でなくなった場合も子どもの親に変わりはないため、子どもを監護していない親から養育費を受け取れます。
養育費に含まれるもの
子どもにかかる衣食住、教育費、医療費などが養育費に含まれます。
以下の費用などは特別出費の扱いになるため、養育費には含まれないとされています。
- 学校の入学費用
- 通学のための交通費
- 塾代
- クラブ活動
養育費の金額
養育費の金額はお互いの年収により決定します。
基本的に話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の家事調停手続を利用できます。
養育費が支払われない場合と未払い防止策
養育費が支払われなくなった場合にまずは相手に連絡します。
証拠が残るようにメールやLINEなどで連絡することがポイントです。
連絡をしても解決しないときは、家庭裁判所の判決によって養育費の取り決めを行っている場合に利用ができる履行勧告、履行命令の制度があります。
履行勧告とは家庭裁判所に養育費の未払いがあるか調査してもらい、未払い分があれば支払うように催促してもらうことです。
履行命令とは履行勧告に理由なく従わない場合に10万円以下の過料に処せられます。
ただし履行勧告、履行命令ともに強い強制力はありません。
履行命令でも相手からの支払いがなければ強制執行へと進み、強制力が増します。
未払い防止策として口約束だけでなく、家庭裁判所での調停、審判を申し立てることがポイントです。
養育費に関して取り決めをして公正証書を作成することで、相手に払わなければ財産を差し押さえられるという危機感をもたせられます。
自立支援教育訓練給付金とはひとり親の就労を支援する給付金
自立支援教育訓練給付金とは母子(父子)家庭の就業支援です。
この支援ではさまざまな資格を取得する際の経費の一部支給を受けられる支援となります。
支給については必ずお住まいの市区町村に相談し、講座の指定を受けます。
高校生等奨学給付金とは高校生等がいる低所得者を支援する給付金
高校生等奨学給付金とは、高等学校等に係る奨学のための給付金事業に対して、国が経費の一部を補助する制度です。
対象となる世帯は生活保護受給世帯、非課税世帯、家計が急変し非課税相当になった世帯です。
寡婦控除が適用されると納税額が減る
寡婦控除とは夫を亡くした妻が利用できる所得控除のことです。
寡婦控除を受けることにより課税所得を減らせます。
つまり税金の負担が軽減されます。
寡婦控除が該当する条件
離婚後に再婚をせずに子どもを養育している、または死別した後に事実婚を含む再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下である場合に適用されます。
寡婦控除の控除額
一般の寡婦控除は27万円、令和2年からひとり親である場合はひとり親控除が新設され、特別の寡婦の名称が変わりました。
控除額は特別の寡婦同様の35万円となります。
国民健康保険の免除、減免ができる制度
国民健康保険の免除、減免とは所得が大幅に減少した場合や、病気やケガで生活が著しく困難になった場合など、保険料の支払いが難しくなったときに利用できる制度です。
ひとり親家庭に限らず全ての人が対象となります。
国民健康保険の免除金額
免除や減免の金額は市区町村によって異なりますが、7割〜2割減額できます。
金額と申請方法はお住まいの市区町村の窓口で確認します。
国民年金の免除、猶予、追納ができる制度
国民年金の免除とは、収入の減少や失業などによって保険料を納めることが経済的に困難な場合に利用できる制度です。
免除の場合は年金額に計算され、受給資格期間に算入されます。
納付猶予制度とは、免除にならない人以外が対象となり、将来的に追納ができる可能性が高い人に限って猶予されます。
追納が前提にあるため、猶予期間の年金額は計算されませんが、受給資格期間には算入されます。
国民年金は未納のままにしておくと障害基礎年金、遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
国民年金の免除金額
免除される金額は全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、前年所得で計算されます。
上下水道料金の割引
上下水道料金の割引とは下記の手当などを受給している世帯が利用できる割引です。
- 生活保護
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
市区町村による制度となり割引を採用していない自治体もあるため、詳細は市区町村の窓口で問い合わせをします。
交通機関の割引制度
交通機関の割引制度とは生活保護、児童扶養手当を受給している世帯がJR通勤定期券を購入する場合、3割引になります。
市区町村によって異なる割引制度となり、自治体によってはJR以外でも割引になります。
粗大ごみの手数料減免
粗大ごみの手数料減免とは下記の手当を受給している世帯が利用できる割引です。
- 生活保護
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
市区町村による制度となり割引を採用していない自治体もあるため、詳細は市区町村の窓口で問い合わせをします。
保育料の減免
保育料の免除、減免とは経済的に保育料の納付が困難となった世帯は、申請により保育料の免除、または減額できる制度のことです。
市区町村によって異なるため、窓口にて確認します。
母子家庭(シングルマザー)が利用できる貸付金
母子家庭でも公的な貸付、カードローンを利用できます。
利用するときに知っておきたい特徴や審査について紹介します。
母子(父子)寡婦福祉資金とはひとり親世帯を支援する貸付制度
母子(父子)寡婦福祉資金とは20歳未満の児童を扶養しているひとり親、寡婦等が利用できる貸付制度で、下記の特徴があります。
- 保証人がいる場合無利子で借りられる
- 保証人なしでも借りられる
- 借りられる資金の種類が豊富
- 低金利で借りられる
- 審査から借り入れまでに1か月ほど時間がかかる
保証人がいない場合は年率1.0%の金利が発生しますが、仮に10万円借りたとして1年でかかる利子は548円です。
カードローンはひとり親でも利用できる
カードローンとはカード会社などの貸金業者や金融機関が個人向けに提供している融資サービスのことです。
以下が特徴として挙げられます。
- 保証人なしで借りられる
- 利用目的は問わない
- コンビニのATMなどを利用しいつでもどこでも借り入れと返済ができる
- 即日融資が可能
カードローンはキャッシングと比べても金利が低めになっているため、長期利用する場合にはカードローンのほうがおすすめといえます。
母子家庭でも銀行カードローンを利用できる
母子家庭でパート勤めの人もカードローンを利用できます。
女性向けのカードローン会社もあるため、急な出費に備えてカードローンの知識を身につけておくと安心です。
カードローン利用が難しい人
カードローンを利用するには安定した収入、給料明細などの収入が証明できるものが必要となります。
専業主婦は残念ながら利用できません。
自営業の人などは収入が安定していないことから、利用が難しい場合もあります。
反対に収入が低いパートやアルバイトでも、毎月安定した収入があれば借りられるのです。
カードローン審査に通りやすい人
審査に通りやすい人とは、他のローンを滞納せず毎月返済できている人、勤続年数が長い人です。
カードローンで気を付けたい複数申し込み
一度に複数のカードローンに申し込みをしてしまうと、返済能力を疑われてしまう可能性があります。
信用情報には申込履歴も残ってしまうため、半年に1社の利用が理想的です。
手当と制度がわかると安心できる
低所得者、母子家庭(シングルマザー)には、さまざまな手当と制度があることや、条件があることが理解頂けたと思います。
また、母子家庭でも急な出費には公的貸付やカードローンが利用できることは知っておいて損はありません。
貸付には利子がつく場合があるため、計画的な利用がおすすめといえます。
知らないと、知っているでは大きな差があります。
ぜひ制度の要件をおさえ、該当するようであれば積極的に利用していきましょう。